貸会議室
貸会議室の利用規約について
貸会議室のご案内
成田商工会議所では、会員及び一般事業所等の皆様にお使いいただける貸会議室をご用意しております。セミナーや研修会、各種会議、面接会等お気軽にご利用ください。(会員事業所の方は割引価格でご利用になれます。)
【使用の申込】
1.使用の申込は窓口、電話等での申請、または申請書を送付していただくことで仮予約として受け付けます。
2.使用許可の申請は、使用日3ヶ月前より3営業日前まで先着順に受け付けます。所定の申請書の提出及び使用料の納付を行って下さい。完了後許可書を発行し、本予約として確定します。
3.はじめて使用申込をされる場合は、事前に会社概要のわかるもの(登記簿謄本・会社パンフレット等)や利用目的を確認させていただきます。
4.催事開催の場合は使用計画書を添付して下さい。
5.申請の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
【休 館 日】
1.年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2.その他臨時に休館の場合がありますので、予めお含置下さい。
【使用期間及び使用時間】
1.使用時間は原則として午前9時から午後5時までと致します。
2.許可された使用時間外にご来場されても入館できません。
3.使用時間には、準備と後片付けに要する時間が含まれます
【使 用 料】
1.基本使用料及び付属設備使用料等は別表の通りです。
2.使用申請を行わず、付属設備等の使用及び申請時間を超過した場合は、使用当日終了後、精算をお願い致します。
3.請求書に基づきお振込をいただく場合の振込手数料は利用者側でご負担ください。
【使用の禁止及び許可の取消】
1.商工会議所法の趣旨に反するか、当商工会議所運営の妨げとなると認められるとき。
2.宗教、政治活動、販売行為、契約行為を目的としたとき。
3.公共の秩序及び善良な風紀を乱すおそれがあるとき。
4.施設又は、付属設備を毀損又は滅失するおそれがあるとき。
5.虚偽その他不正の手段により使用許可を受けた事実が明らかになったとき。
6.使用料を納付期限までに納付しなかったとき。
7.商品搬入の展示会等で、当商工会議所会員が主催者でないとき
8.使用責任者が明確でないとき。
9.会館管理運営上、支障があるとき。
10.その他、会館設置の目的に反すると認められるとき。
【現状復帰】
施設の使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に復し、搬入した物品等の撤去、整理、整頓、清掃、使用した什器の洗浄を行って下さい。
また、ゴミはお持ち帰り下さい。
【損害賠償】
施設の使用者は、自己の責任によりその使用中に建物、施設、設備、什器、備品、機械、器具等を汚損、損傷、滅失したときは、これを復元し又はその損害を賠償して頂きます。
【使用料の還付】
既納の使用料は返金致しません。但し、次の場合に限りその全部又は一部を返金致します。
①会館管理上特に必要が生じ、使用を取り消した場合。
②不測の事態により施設の使用が出来ないとき。
③使用日の7日前までに解約したとき。
【使用権利譲渡の禁止】
使用権者は、その使用権利を転貸し、又は譲渡してはいけません。
【入 場 制 限】
使用責任者は、次に該当する人を入場させないで下さい。
①酩酊している、伝染病にかかっているなど、明らかに他人に迷惑を及ぼすと認められる者。
②他人に迷惑になる物品、若しくは動物の類を持っている者。
③看護を要する幼児若しくは老人で付き添い人のない者。
④そのほか公序良俗に反するおそれのある者。
【広告類の掲示、その他】
次の行為をしようとするときは、予めその旨を申し出て下さい。
①仮設工作物、看板、垂幕、その他の設置又は掲示をするとき。
②文書、図書等を掲示又は配布するとき。
③寄付の募集その他これらに類する行為をするとき。
④見学などのため集団で会館内に立ち入ろうとするとき
【関係官庁への届出】
催し物開催届出、入場税、警備等の関係官庁への届出は、使用者の責任において行って下さい。
上記規約を了承の上、申込書をダウンロードして、郵送、FAX等でご提出下さい。
- 貸会議室申請書
郵送先:〒286-0033
千葉県成田市花崎町736-62
成田商工会議所
FAX :0476-22-2107
成田商工会議所へのアクセス
JR線 成田駅東口・京成線 京成成田駅西口から徒歩5分
〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62
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