成田市雇用促進奨励金制度のご案内

2025/09.12

成田市では、市内在住の障がい者、母子家庭の母及び父子家庭の父、高年齢者、定年後斎尾雇用者等の雇用機会の拡大を図るため、この方々を常用労働者として新たに雇用、または定年退職した方を継続して再雇用した市内の事業主に対し、その賃金額の一部を「雇用促進奨励金」として交付いたします。

1. 対象となる事業主

 奨励金の交付を受けることができるのは、市内在住の次のいずれかに該当する方を新たに常用雇用者として雇い入れた、事業主が対象となります。

 (1) 障がい者
 (2) 20歳未満の子または障がいのある子を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父
 (3) 満60歳以上の方
 (4) 定年後再雇用者(65歳以上)を新たに囲い入れた場合

 

2.交付条件

    • 成田市に事業所があること
    • 市税を滞納していないこと
    • 上記 1. (1)~(3)に該当する方を、公共職業安定所の紹介により雇用した事業主
    • 上記1.(4)に該当する方で、自己の事業所(労働協約、就業規則等により、退職年齢が65歳以上と定めてある事業所に限る)を10年以上勤務し、定年退職した方を継続して再雇用した事業主
      ※ 以前に支給の対象となった方を同一の理由で再度雇用した場合は、対象にはなりません。

 

  •  

3.交付金額

 一人につき、月額17,000円(重度障がい者の場合は22,000円です)。
 ※ 公共職業安定所の特定求職者雇用開発助成金を受給される場合は、受給額が決定してからの申請となります。
   また、特定求職者雇用開発助成金と雇用促進奨励金の合計額が、賃金月額の100分の90を超えるときは、雇用促進奨励金の額をこれ以内に調整します。

 

4.交付期間

 (1) に該当する方を雇用した翌月から12ヶ月間(重度障がい者の場合は18ヶ月間)。
 ※ ただし、奨励金の交付期間中に対象者が自己都合で退職したときは、退職した日の属する月の前月(退職した日が16日以降の場合は、退職した日の属する月)までです。
 ※ この奨励金の交付期間内や交付期間が終了してから、対象者を雇用する事業主に対しては、交付した奨励金の返還を求めることがあります。

 

5.申請方法について

 交付を受けようとする事業主は、毎年9月下旬(上期分)と2月下旬(下期分)の2回の申請期間中、所定の申請書や明細書等を成田市役所 市商工振興企業立地課に提出してください。

 

詳しくは、成田市役所 商工振興企業立地課(電話:0476-20-1622)までお問い合わせください。

参考:成田市 雇用促進奨励金のページ

  

成田商工会議所へのアクセス

JR線 成田駅東口・京成線 京成成田駅西口から徒歩5分
〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62

(クリックすると大きな地図が表示されます)

ページトップ