成田市では、市内在住の障がい者、母子家庭の母及び父子家庭の父、高年齢者、定年後斎尾雇用者等の雇用機会の拡大を図るため、この方々を常用労働者として新たに雇用、または定年退職した方を継続して再雇用した市内の事業主に対し、その賃金額の一部を「雇用促進奨励金」として交付いたします。
奨励金の交付を受けることができるのは、市内在住の次のいずれかに該当する方を新たに常用雇用者として雇い入れた、事業主が対象となります。
(1) 障がい者
(2) 20歳未満の子または障がいのある子を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父
(3) 満60歳以上の方
(4) 定年後再雇用者(65歳以上)を新たに囲い入れた場合
一人につき、月額17,000円(重度障がい者の場合は22,000円です)。
※ 公共職業安定所の特定求職者雇用開発助成金を受給される場合は、受給額が決定してからの申請となります。
また、特定求職者雇用開発助成金と雇用促進奨励金の合計額が、賃金月額の100分の90を超えるときは、雇用促進奨励金の額をこれ以内に調整します。
(1) に該当する方を雇用した翌月から12ヶ月間(重度障がい者の場合は18ヶ月間)。
※ ただし、奨励金の交付期間中に対象者が自己都合で退職したときは、退職した日の属する月の前月(退職した日が16日以降の場合は、退職した日の属する月)までです。
※ この奨励金の交付期間内や交付期間が終了してから、対象者を雇用する事業主に対しては、交付した奨励金の返還を求めることがあります。
交付を受けようとする事業主は、毎年9月下旬(上期分)と2月下旬(下期分)の2回の申請期間中、所定の申請書や明細書等を成田市役所 市商工振興企業立地課に提出してください。
詳しくは、成田市役所 商工振興企業立地課(電話:0476-20-1622)までお問い合わせください。
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