新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(令和4年3月4日)【千葉県】

2022/03.4

 令和4年3月4日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、本県における、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を3月21日まで延長するとともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。
 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

 

詳しくはリンク先、または下記のファイルをダウンロードしてください。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(令和4年3月4日)

 

1 基本的対処方針の概要

2 県における基本的な考え方

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について
 (1)県民の皆さまへ
  ○ 感染リスクが高い場所への外出等の自粛【第24条第9項】
  ○ 飲食時の注意【第24条第9項】
  ○ 21時以降、飲食店の利用自粛【第31条の6第2項】
  ○ 基本的な感染対策を徹底【第24条第9項】
  ○ 検査について
 (2)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【第24条第9項】
 【収容率・人数上限の目安等】
  ① 感染防止安全計画を策定し、県による確認を受けた場合
  ② ①以外の場合
  【留意事項】
 (3)事業者の皆様へ
  ① 全ての事業者等の皆様へ
  【第24条第9項】
  【お願い】
  ② 「飲食店」・「施設(飲食店を除く)」の皆様へ
   別表2に記載した要請の内容に従って御協力をお願いします。

4 その他の事項
 (1)Go to イート事業について
 (2)「千葉とく旅キャンペーン」について

 

 

 

【千葉県経済政策課】

  

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