新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担など総合的に支援するため、売上が大きく減少している事業者に対して支援金を給付いたします。
対象要件を満たす中小企業者に対し、賃借※1している当該事業所※2の数に応じて、以下の額を支給する。
(1) 賃借している事業所がない場合 20万円
(2) 1事業所を賃借している場合 30万円
(3) 複数の事業所を賃借している場合 40万円
令和2年4月22日から令和2年5月6日及び令和2年5月9日から令和2年5月31日※3までの全ての期間について要請に応じている場合
(1) 賃借している事業所がない場合 20万円
(2) 1事業所を賃借している場合 30万円
(3) 複数の事業所を賃借している場合 40万円
令和2年4月22日から令和2年5月6日までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合
(1) 賃借している事業所がない場合 10万円
(2) 1事業所を賃借している場合 20万円
(3) 複数の事業所を賃借している場合 30万円
令和2年5月9日から令和2年5月31日※3までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合
一律 10万円
※1 「賃借」の対象は、事業所のほか、事業所の底地である土地についても含むものとする。
※2 「事業所」は、従業者及び設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。
※3 休業要請が令和2年5月30日までのいずれかの日で終了する場合、令和2年5月9日から当該終了日までの期間とする。
2020/04/20 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業等への支援について【千葉県商工労働部経済政策課】
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