建設工事請負契約約款において、契約締結後に賃金水準又は物価水準の変動により当初の請負代金額が不適当となった場合で、その変動額が一定程度を超えたときに、請負代金額の変更を請求することができる規定があります。(スライド条項)
スライド条項には、全体スライド、単品スライド、インフレスライドの3つがあります。
全体スライド
工期が12ヶ月を超える工事において、契約締結日から12ヶ月経過後に設定した基準日における残工事量に対する資材、労務単価等に適用されます。ただし、残工期が2ヶ月以上ある場合に限ります。
単品スライド条項
建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)(以下、「単品スライド」と言う)とは、工事請負契約書第26条5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置で、すべての工事において、特定の資材価格が急激な変動をした場合に適用されます。
詳細については、下記のリンクをご参照ください。
建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について
https://www.city.narita.chiba.jp/business/page0109_00025.html
インフレスライド条項
急激なインフレーション又はデフレーションによる短期的で急激な価格の変動があった場合に基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等を対象に適用されます。ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事に限ります。
詳細については、下記のリンクをご参照ください。
賃金等の変動に対する建設工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について
https://www.city.narita.chiba.jp/business/page310800.html
千葉県ホームページ
下記のリンクよりスライド条項の説明動画を含めた内容が掲載されておりますので、ご参照ください。
千葉県ホームページ スライド条項関連
https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/nyuu-kei/kensetsukouji/kitei-tsuuchi/suraido.html
詳しくは成田市のホームページをご覧ください。
https://www.city.narita.chiba.jp/business/page067600_00002.html
JR線 成田駅東口・京成線 京成成田駅西口から徒歩5分
〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62
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