新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、これまで新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号)第18 条に基づく基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って、各個人や事業者において対応いただいてきたところです。本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定であり、この位置付けの変更と合わせて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されることとなります。
このため、本年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくことになり、政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなります。
この情報提供の一環として、本年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方について、これまでの厚生科学審議会感染症部会の取りまとめや厚生労働省アドバイザリー・ボードにおける議論も踏まえ、別紙のとおりお示しします。
なお、お示しした考え方は、本年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更が行われることを前提とした取扱いであり、個人や事業者が自主的な感染対策に取り組むに当たって参考となるよう、事前に情報提供を行うものです。本取扱いは、同日の前に改めて、予定どおり位置付けの変更を行うかの確認を行った後に確定するものであることを申し添えます。
(参考1)基本的感染対策に関する現行の取扱い
(参考2)基本的感染対策に関する専門家の意見等
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