個人の申請者の登録
貿易登録(申請者・個人)
個人の申請者の方は以下の書類が貿易登録に必要となります。この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。
- 誓約書
- 業態内容届・署名届
- 住民票
- 印鑑証明
- 事業を行っていることを示すもの その他の典拠資料
その他の典拠資料:以下の項目に該当する場合は別途書類が必要となります。
- 成田市内に営業拠点がない場合
- 代表者・署名者(サイナー)が日本国籍を有していないの場合
- 中古品を取り扱う場合
- 代表者・署名者が国家資格を有している場合
★個人企業の英文名称について個人事業者が英文名称に法人組織等を示す文言を使用した場合、Buyer・銀行・税関等が個人事業者であるにもかかわらず、法人格等を有していると誤認する可能性があるため認められません。 |
必要な書類
- 誓約書
- 業態内容届・署名届 窓口で配布しております。必要事項を記入・押印してください。 署名者が10名を超える場合には、「署名変更届」を窓口でご請求ください。
- 住民票 3ヶ月以内に発行された原本が必要です。
- 印鑑証明 3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
- 事業を行っていることを示すもの。次のいずれかが必要です。
・直近の「納税証明書(事業用)」のコピー
・直近の「所得税申告書」のコピー(税務署の受領印のあるもの)
・直近の「消費税還付申告書」のコピー(税務署の受領印のあるもの)
・税務署に提出した「開業届」のコピー(新規開業で上記がない場合)
その他の典拠 資料
下記に該当する場合のみ所定の書類をご用意ください。
- 【営業拠点が、成田市内にない場合】
・登記上本店所在地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書 - ・証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書「貿易関係証明申請者の地区外登録について」
- 【代表者・署名者(サイナー)が日本国籍を有していないの場合】
・外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
※在留資格・期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承下さい。 - 【中古品を取り扱う場合】
・古物商許可証のコピー(各都道府県公安委員会発行)
登録料 | 会 員:5,000円(税別)/非会員:6,000円(税別) |
登録の有効期限 | 登録日より2年間 |
成田商工会議所へのアクセス
JR線 成田駅東口・京成線 京成成田駅西口から徒歩5分
〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62
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