法人の申請者の登録
貿易登録(申請者・法人)
法人の申請者の方は以下の書類が貿易登録に必要となります。この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。
- 誓約書
- 業態内容届・署名届
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 印鑑証明書
その他の典拠資料以下の項目に該当する場合は別途書類が必要となります。
- ・成田市内に営業拠点がない場合⇒地区外登録について
- ・代表者・署名者(サイナー)が日本国籍を有していないの場合
- ・中古品を取り扱う場合
- ・代表者・署名者が国家資格を有している場合
- ・その他
必要な書類
- ・誓約書
- ・業態内容届・署名届窓口で配布しております。必要事項を記入・押印してください。署名者が10名を超える場合には、「署名変更届」を 窓口でご請求ください。
- ・登記簿謄本(会員で更新の場合であってもご提出下さい)3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
・任意団体(法人格のない団体)の場合は、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書をご提出ください。 - ・印鑑証明書(誓約書に押印された印鑑の証明書)3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
その他の典拠 資料
下記に該当する場合のみ所定の書類をご用意ください。
- 【営業拠点が、成田市内にない場合】
・登記上本店所在地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書
・証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書 「貿易関係証明申請者の地区外登録について」 - 【代表者・署名者(サイナー)が日本国籍を有していないの場合】
・外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
※在留資格・期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承下さい。 - 【中古品を取り扱う場合】
・古物商許可証のコピー(各都道府県公安委員会発行) - 上記以外で別途書類が必要となる場合
次の場合、別途典拠書類が必要となりますので、事前に商工会議所までお問い合せください。
- ・代表者・署名者(サイナー)が国家資格を有しており、その職業上証明を必要とする場合
- ・外資系の企業で「日本における代表者」の代表印を使用していない場合
- ・窮境にある企業(清算手続中、会社更生法適用申請中、手続き開始等)の場合
- ・共同代表者の形態をとっている場合
- ・社名変更後も旧社名の印を引き続き使用している場合(社名と印影が違う場合)
登録料 | 会 員:5,000(税別)/非会員:6,000円(税別) |
登録の有効期限 | 登録日より2年間 |
成田商工会議所へのアクセス
JR線 成田駅東口・京成線 京成成田駅西口から徒歩5分
〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62
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