今般、令和4年6月30日付で、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について、一部改正通知(参考1)があり、「保育所等」における濃厚接触者の特定・行動制限の必要性等について、改めて再検討するよう示されました。
これを受けて、県では、これまでに得られたオミクロン株の特徴等を踏まえた結果、別添2(新)のとおり、「保育所、幼稚園及び認定こども園」では、「保健所による濃厚接触者の特定を行わない」等の見直しを行うこととし、別添3のとおり、見直しに係るQ&Aを作成いたしました。
つきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、別添資料と併せ、ご確認をお願いいたします。
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詳細及び本件についてのお問合せ先につきましては、以下のとおりです。
【お問い合わせ先】
千葉県健康福祉部疾病対策課(TEL:043-223-2665)
なお、事業所等に係る取扱いについては、令和4年3月30日付の県通知(参考0)から内容の変更はないことを申し添えます。
引き続き、感染拡大防止対策に御理解・御協力をお願いします。
《添付資料》
【千葉県商工労働部】
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